音楽著作権裁判に思う

音楽著作権協会が裁判で勝ちました。上級審判例を基に、裁判官は裁判の常識に基づいて裁決したものと思われます。そのことが一般常識から例えかけ離れたものでも、仕方がありません。控訴するしかないでしょう。最高裁まで争われるものと思います。金に目がくらんで、後人を育てない、今さえよければ構わない、そういった姿勢が若者ばかりではなく、年とった老人にも見えるのは、現在のご時世なのだろうか。私は教育の目的のためなら著作権を免除してもよいと思っています。私は著作権とは無縁の人間ですが、それにより収入を得ている人は敏感にならざるを得ない問題かも知れません。しかしながら、教室での演奏が公衆の演奏に当たるとはとても言えないような気がします。以前書きましたが、ノーベル賞の山中教授は教育目的、研究目的には著作権を課さないとしています。こういうことが何故できないのでしょう。NHKでさえ、教育、医療機関からは放送料を取っていないというのに。著作権料とは、お金でいくらぐらいなのだろうか。一部を、2小節ぐらいを使っても発生するものなのだろうか。例えば著作権料100円一小節ごとに10円みたいなことでよいのでしょうか。教室では楽曲をすべて習うわけでもなく、弾きもしません。発表会でさえ同じではないでしょうか。音楽学校は著作権の発生する楽曲を教えなくなるかも知れません。楽器製造会社は楽器の販売価格を値上げせざるを得ないでしょう。自動車の免許取得のための自動車教習所は、自動車会社に特許料を払っているのだろうか。なんだか馬鹿馬鹿しい議論を裁判で争っているように思います。音楽著作権協会は一つだけなのだろうか。別に作るか、外国の協会に加盟するのもありなのだろうか。知らないことが多いように思いますが、これから輝こうとする者の瞳を奪ってはいけない、北斗の拳のシューの言葉が浮かびます。