最高裁判決音楽教室著作権使用料問題に思う

音楽教室でのレッスンは著作権使用にあたるのか、の判決が出ました。子供の演奏は使用に当たらない、先生の演奏には発生するというものらしい。音楽教室側は多少納得している部分があるようです。私は先生の演奏に対しても使用に当たらないものと考えています。演奏というよりも、子供に対しての教育的な側面のほうがおおきいと思うからです。楽曲の全てを弾くというよりも、短いフレーズを何度も繰り返して教えるということの方に重きを置いていると思います。最高裁判所の判決を子供はOK,先生はNG、と読んでいるようですが、私には教室での演奏では先生も使用料を払う必要はない、というふうに読める部分もあるように感じます。著作権というものを保護していかなければならないとう事は分かりますが、教育目的な事、教育訓練課程においては先生、生徒は逆に保護されてしかるべきと思います。そもそも教室での訓練を演奏と呼んでも良いのでしょうか。演奏とは第三者に聞かせる、聞いてもらうことを目的にしたものと思います。第三者がいない場面設定自体での著作権発生を問題視するほうがおかしいと思います。プロの演奏者、オーケストラなどは何十回もリハーサルを繰り返すことを思えば、膨大な著作権料を支払う義務が生じるのではないのか、などと思いを馳せます。訓練と演奏をはき違えていると思います。音楽家にとって著作権が大事なのはわかりますが、それは練習曲に当てはめてはいけない行為だと思います。著作権は教室で使う本、CDなどの現物に課せればよいように思います。TVを持っていればNHKの受信料を支払う義務が生じる、ということと一脈通じるところがあるように思います。時代が進めばNHKなど見なくなる時期が近付いているようです。裁判では、二審の結果を受けて子供だけが対象のように扱われていますが、先生に対しては結果していないように感じますが。裁判結果全てを読んでいないので解りませんが、先生の指導に対しても著作権使用料を支払わなくてもよいように読めるのは私だけでしょうか。