最高裁判所と性同一障害判決に思う

最高裁判所がまたよく分からない判決を出しました。最高裁判所というところはお茶の間の問題を裁くところだろうか。裁判の判決がどういう社会現象に結び付くか、国民にどういう影響があるか、国際社会においてはどうか、歴史的なことはどうか、基本的人権は守られているか、などなど個別の事案というよりも、総合的な問題を勘案して問題提起するところだと思っています。恐らく性同一障害の問題だと思いますが、外見男性として生まれてきて女性の性別になりたいという願望があります。しかしそのためには外見も女性のようにしなければならないという現行法に違法性があるのではないのか、という訴えのように思います。生殖機能を無くすのは違法、外形的なことは高裁に差し戻す、という判決だったと思います。性同一障害というのは自分の性と体に違和感があるというものと思っていましたが、その大事なことは高裁に差し戻し、生殖能力手術に関しては違憲だというのはどうだろうか。医学的見地に立てばどういうことになるのだろうか。素人の私はよくわからない。性同一障害の方が問題にしているのは、本来、からだに対する違和感、女性としての認知問題と思うのですが、最高裁判所が言っているのは、生殖能力の有無が問題という風にすり替えているように思えます。遺伝子的にはXXが女性。XYが男性になると言われています。私的には、男性であっても女性的なものはあるし、女性でも同じような部分はあると思っています。Yは身体的な部分を表し、それに伴う感情、意識付けが行われると思います。それには環境が大きく影響している部分もあると思います。氏が大事か、育ちが大事かは人間だけではなく、社会現象にも見られます。アメリカはアメリカで生まれた子供はアメリカ人として認められているようです。日本は日本人の親から生まれた子供は日本人のようです。訴えた人の事を私的に解釈すると女性ホルモンを打っているのだから、身体は変えず、女の性別として認めてほしい、という事であろうか。書類の性別欄がありますが、これは身体の外形を表していると思います。付いている付いていないだけであって、今や職業、社会活動には何の意味もなさない。あるとすれば結婚時における婚姻関係だけではないのかと思います。敢えて深読みすれば、身体男性のままで、女性として登録し結婚することを願っているのでは? 同性婚事実婚、パートナー問題はあるとしても、制度問題として提起されるべき問題ではないのかと思います。男性身体を持つものが女性として登録されることの被害を考えると、女性保護の観点をないがしろにしているように思えます。私たちは普段の社会生活を営むことにおいてTPOに合う服装をします。背広、作業服、エプロンなど。しかし休日には思い思いの服装をしても何も問題はありません。思うのですが、LGBTの人たちもTPOに叶った身だしなみをし、休日にはそれなりの服装を楽しめばよいと思います。昔袴を履いた侍を見てスカートをはいている、と言ったとか。イギリスのバグパイプを演奏する人はスカートみたいなのを着ています。そういう自由が今の日本にはあるようになってきました。まだ田舎では好機の目で見られますが、慣れてしまえばどうという事もありません。外国人を始めてみるようなものです。最高裁判所は全員一致でこの判決を出しました。長い物には巻かれろ、先輩の意見に従え、たとえ不都合な事実があっても論点をすり替えろ、専門家の見識を踏襲しろ、などなど裁判官のみならず、専門家と呼ばれる人たちの現状維持を目的としか思えない発言が後を絶たない。やはり選挙の時に最高裁判官の適格審査において否定をしなければならないように感じます。